四街道市議会 2022-12-09 12月09日-04号
しかしながら、本市としては、金属スクラップヤードへの対応として、県ヤード適正化条例の油などの地下浸透等の防止の措置の規定は、ヤードに共通する生活環境保全上の支障防止策として有効であることから、運用として取り入れ、事業責任者に指導を行っております。
しかしながら、本市としては、金属スクラップヤードへの対応として、県ヤード適正化条例の油などの地下浸透等の防止の措置の規定は、ヤードに共通する生活環境保全上の支障防止策として有効であることから、運用として取り入れ、事業責任者に指導を行っております。
◎環境経済部長(杉山毅) 条例案の主な内容といたしましては、特定自動車部品のヤード内保管等を行おうとする者に対し、届け出、油等の地下浸透等の防止、相手方の確認及び不正品の申告、標識の掲示などが義務化されておりまして、条例施行後は立入検査や罰則の適用もありますので、自動車解体に係るヤードの設置の抑制や不法ヤードの摘発に効果が期待できるものと考えております。 以上です。
主な内容としましては、条例案では特定自動車部品のヤード内保管等に係る届け出、油等の地下浸透等の防止、相手方の確認及び不正品の申告、標識の掲示、立入検査、土地所有者等の努力義務、罰則などが規定されております。
なお、住宅等に降った雨につきましては、地下浸透等による個別処理となっておりますが、あふれ出た雨水はU字溝等の各排水施設で受けている状況でございます。 以上でございます。
5番目に、廃油等の地下浸透等の防止ということになっております。これも、すみません、読ませていただきます。「ヤードにおいて自動車の解体等を行う者は、生活環境の保全を図るため、廃油及び廃液の地下浸透を防止し、並びに雨水等による廃油及び廃液のヤードからの流出を防止するために必要な措置を講じなければならない」となっているわけです。ここの部分が私は一番大事だと思うんですよ。
しかし、近年、農作物の施肥や家畜排 泄物、未処理生活雑排水の地下浸透等が原因と考えられる亜硝酸性窒素による地下水汚染が 明らかになっております。特に、硝酸性窒素については、平成11年2月に、ホウ素、フッ 素とともに、公共用水域及び地下水の水質汚濁に関わる人の健康の保護に関する環境基準項 目として追加されております。
地下水の汚染が判明した場合には、汚染範囲の把握に努めるとともに、特に硝酸性窒素による汚染は、農作物の施肥や家畜の排泄物、未処理の生活排水の地下浸透等が考えられますので、農業技術指導による改善や合併処理浄化槽の設置促進に努めてまいりたいと思います。 それから、ブライトピック大規模養豚場計画の環境に与える影響についてでございます。
地下水の汚染が判明した場合には周辺の井戸を調査して汚染範囲の把握に努めるとともに、硝酸性窒素が環境基準をオーバーしたのは農作物の施肥や家畜排せつ物、未処理生活排水の地下浸透等が原因と考えられますので、農業団体、農業改良普及センター等の農業技術指導による改善や合併処理浄化槽の設置促進に努めてまいりたいと思います。 それから、産廃処分場や不法投棄の実態が及ぼします本市の水質汚染についてでございます。